Clarinet Farbe 規約

1 総則 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

第1条 (名称及び活動拠点)

1項 この団は「Clarinet Farbe(クラリネットファルベ)」(以下「当団」という)と称する。

2項 当団は活動拠点をスタジオ(北上市)に置く。

3項 当団の設立は平成31年/令和元年2月11日である。

第2条 (活動目的)

当団は次の 4 項目を活動目的とする。

  • クラリネットアンサンブルを通して,最高の音楽を追求する。

② 活動を通して,新たなエンターテインメントの創造を目指す。

③ ①②を通して,人生においてかけがえのない仲間を作る。

④ ①②を通して,地域社会の発展に貢献する。

第3条 (構成員)

当団は,第 2 条に賛同する自主参加の団員により構成される。

第4条 (活動・会計年度)

1項 当団の活動・会計年度は 4 月 1 日から 翌年3月 31日までとする。

2項 会計は,年度を終えるごとに総会で決算報告をしなければならない。また,実際の収入・支出と予算が大幅にかけ離れることが見込まれる場合は,臨時総会を開き,直ちに修正予算を提示しなければならない。

第5条 (活動内容)

当団は,第 2 条の目的を達成するため以下の活動を行う。

  • 【演奏】定期コンサート,アンサンブルコンテスト,依頼演奏,企画コンサート等の演奏活動を,総会で承認される年間活動計画に沿って行う。
  • 【練習】原則として、毎週日曜日を練習日とする。また所定の手続きを経れば,団員が当団名義で自主的に練習を企画することができる。
  • 【その他】団内外の親睦を深めるため,各種イベントの参加や新規イベント企画を必要に応じて実施する。

第6条 (指導者,客演指揮)

1項 当団は,第 5 条の活動遂行にあたり,外部から音楽指導者を招聘する。

2項 音楽指導者は,総会での承認をもって決定する。

2 組織 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

第7条 (組織の構成)

1項 当団は,次の常設組織・臨時組織で運営する。

2項 常設組織の構成は別途定める組織図・組織表に定める。

3項 臨時組織は,運営グループの承認を得て設置し,運営グループの定めた業務を遂行する。

4項 各常設組織・臨時組織の構成変更は,運営会で決定する。

第8条 (各組織構成員の職務)

1項 運営グループ構成員の職務は次の通りとする。

①【代表】当団を代表し,団務および運営グループの統括を行う。また運営会を招集し,その議長となる。

  • その他の構成員の職務は,別途組織図・組織表で定める。

2項 事務局構成員の職務は次のとおりとする。

  • 【インスペクター】事務局の統括を行う。
  • その他の構成員の職務は,別途組織図・組織表で定める。

第9条 (各組織構成員の選出)

各組織構成員の選出方法は定例総会における団員の互選とする。

第10条 (各組織構成員の任期)

1項 各組織構成員の任期は次の定例総会までとする。ただし,再任は妨げない。

2項 臨時組織の構成員の任期は,招集開始から行事終了後の活動報告までとする。

3項 欠員によって選任された構成員の任期は,前任者の残任期間とする。

第11条 (会議)

当団は意思決定のため次の会議を置く。

  • 【総会】定例総会は原則として毎年 2月に,臨時総会は必要に応じ,代表が招集する。定例総会および臨時

総会は休団員を含めた全団員のうち,3 分の 2 以上の出席あるいは委任状の提出をもって成立する。議決は

出席者の過半数をもって可決とし,可否同数のときは議長が決する。議長は代表による指名および出席者の

承認を経て決定する。

  • 【運営会】必要に応じ,代表が招集する。いずれも運営グループ 3 分の 2 以上の出席で成立する。議決は出席者の過半数をもって可決とし,可否同数のときは議長が決する。議長は代表

とする。

3 団員の在籍 ―――――――――――――――――――――――――――――――――

第12条 (団員の資格)

1項 団員の資格を得るには,当規約への賛同と了承,入団届の提出,第 20 条に規定する入団費の支払いを必要とする。

2項 入団資格は原則として以下の者に限る。ただし,特別な状況下にあり,運営グループの承認を得られた場合はこの限りではない。

①高校卒業相当以上の者。

②経験のある者。

  • 楽器所有者および購入予定者。

第13条 (団員の義務)

1項 当団の団員は,第 2 条の目的を達成し,円滑な運営を図るため,年間を通し相互に協力しあうことが望まれる。

2項 練習に欠席・遅刻する場合は,代表に事前に連絡しなければならない。

3項 第 20 条の定めに従い,団費を納入しなければならない。

第14条 (見学)

入団希望者は,入団前に「見学者」として 2 回まで練習に参加できる。見学者の資格は以下のように定める。

  • 見学期間中の活動費は無料とする。

② 団の公式演奏会には参加できない。

第15条 (入団)

入団希望者は,代表の承諾,および第 12 条 1 項の手続きの後,団員となることができる。

第16条 (休団)

1項 団員が,出産・病気・仕事の多忙などのやむを得ない理由により,活動の継続が困難になった場合,2 項以降の規定により,活動の一時休止が認められる。

2項 休団は,以下の条件を全て満たすことを前提とする。

①現在活動中の団員である。

②今後,2 ヶ月を超える期間,連続して活動に参加できないことが見込まれる。

③活動再開の意志および見込みがある。

④休団開始日までの団費が全て納入されている。

3項 休団員の資格および義務は以下のように定める。

  • 休団員の資格は,代表が休団届を受領したときに発生する。原則として,休団届は練習時間内に面前で提出されなければならない。また,休団期間分の休団費は,原則として事前に納入する。

② 休団するときは,休団開始希望日の 1ヶ月前までに,インスペクターに相談の上,代表へ申し出る。

なお,特別な理由がないと運営グループが認めた場合は,休団できない。

③休団の期間は 6 ヶ月を上限として任意とする。休団中も団の活動情報は配信される。

  • 休団員は団の公式演奏会には参加できない。また,練習および演奏会以外の行事へ参加する場合は,事前に

代表に連絡しなければならない。

4項 休団員が活動を再開するには,以下の手続を必要とする。

  • 活動再開希望日の 2 週間前までに,インスペクターと代表にその旨を連絡する。

②当人の休団期間分の休団費と当月分の活動費の納入を会計が確認し,代表が復団届を受理したときに,活動再開となる。

5項 休団員は,以下の手続きにより 1 度まで休団期間を延長できる。

  • 休団期間の延長を希望する休団員は,申請済みの休団期間が満了する 2 週間前までに,インスペクターと代表にその旨を連絡する。
  • 休団期間の延長は,インスペクターが承諾し,代表が休団届を受理したときに発効する。

③延長期間の上限は 6 ヶ月とする。

6項 休団期間が満了する 2 週間前までに規定の活動再開・延長手続きをしなかった者は退団扱いとする。復団を希望する場合は,在籍時の団費を清算したうえで,新規の入団希望者に準じる。

第17条 (退団)

団員または休団員が退団するときは,以下の手続を必要とする。

  • 退団を希望する団員または休団員は,退団希望日の 1ヶ月前までに,インスペクターと代表にその旨を連絡すること。

②退団希望者は,退団当日までに退団当月までの活動費・休団費を納入する。

  • 会計が活動費・休団費の納入を確認し,代表が退団届を受理すれば,退団が認められる。

第18条 (除名)

運営グループは,次に掲げる事項に該当した団員を通告なく除名できる。

①本規約の趣旨に著しく違反した場合。

②連絡なく,3 ヶ月以上練習を欠席した場合。

③正当な理由なく,6 ヶ月以上活動費の納入を怠った場合。

  • その他,当団の円滑な運営の妨げになると運営グループが判断した場合。ただし,この場合は,運営グルー

プ全構成員の承認を得なければ除名にならない。

4 経費 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

第19条 (経費の出所)

当団の経費には,団員から徴収した団費をあてるものとする。

第20条 (団費)

  1. 団費には,入団費、活動費,休団費,臨時徴収費の 4種類があり,団員は以下の規定によってこれらの経費を納入しなくてはならない。

2項 【入団費】入団時の手続費用である。入団が決まった見学者は,入団日までにこの経費を支払う義務を負う。徴収額は一律4.000円とする。

活動費については、翌月からの支払いとする。

3項 【活動費】当団の諸活動へ参加するための必要経費である。団員は毎月1回目の練習日,又は、前月末までにこの経費を支払う義務を負う。徴収金額は毎月3.500円 。

4項 【休団費】休団中の事務連絡等の必要経費である。休団員は,原則として休団開始日までに休団期間分の当該経費を支払う義務を負う。徴収金額は一律で毎月1.000円とする。

5項 【臨時徴収費】運営グループの承認の下,独立した会計で実施する演奏会やイベント等への参加必要経費等で

ある。団員は担当者の求めに応じて当該経費を支払う義務を負う。徴収額は,行事を実施する係や臨時組織が

決定する。

第21条 (団費納入の特例)

やむを得ない事情により活動費や休団費が一時的に納入できなくなった団員は,代表と会計の承認により,12

ヶ月を上限として納入の免除または延長が認められる。

5 その他 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

第22条 (慶弔規定)

1項 【祝金】団員の結婚,団員またはその家族の出産では,当団名義で祝金を支出しない。

2項 【見舞金】団員の傷病については,当団名義で見舞金を支出しない。

3項 【弔慰金】団員またはその家族の不幸に際しては,当団名義で以下の弔慰金を支出しない。

第23条 (規約の変更)

本規約の改定は,総会において出席者の 3 分の 2 以上の同意を必要とする。

第24条 (細則)

この規約を施行するに当たって必要な細則は,運営会の議決を経て代表が定める。

付則 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

本規約は,令和5 年 4 月 1 日より施行する。

PAGE TOP